- 紹介予定派遣は再就職手当がもらえないって本当?
- 給料が出るまでの間「生活費の助けになる」と期待していたのに…
- 本当にもらえないのか詳しく教えてほしい
たしかに、ようやく紹介予定派遣で就業が始まったはいいものの、給料はすぐ出ないので、再就職手当をあてにしたくなりますよね。
結論ですが、紹介予定派遣の方も、再就職手当を受けとることはできます。
しかし一定期間、派遣社員として働くため、すぐに再就職手当を受け取れないので注意が必要です。
すぐお金がほしい、「再就職手当を受け取れない方向けの制度」もあるので、すぐ手当を支給してほしい方は他の制度を利用しましょう。

紹介予定派遣で転職した経験のあるすみが解説します。
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紹介予定派遣で再就職手当はもらえないの?
冒頭でお伝えしたとおり、再就職手当を受け取ることは可能です。
しかし、すぐには受け取れません。
受け取れない理由は、再就職手当の受給条件に「1年を超えて勤務することが確実であること」と明記されているからです。
紹介予定派遣で働いている場合は、6ヵ月の派遣期間終了後、直接雇用で就業するか判断します。
ですので、すぐ受給できないのです。
【厚生労働省の資料】派遣期間中は対象外になる理由
「紹介予定派遣では再就職手当がもらえない」と言われるのは、支給要件の5番目が理由です。厚生労働省のリーフレットには、次のように書かれています。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
(引用元:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「再就職手当のご案内」LL080801保02)
紹介予定派遣の派遣期間は最長6か月で、期間が決まっています。この期間だけを見ると「1年を超えて勤務することが確実」にあたらないため、派遣が始まった時点では対象になりません。
判断が変わるのは、直接雇用に切り替わったときです。
| タイミング | 再就職手当の扱い |
|---|---|
| 派遣期間中(最長6か月) | 原則、対象外。雇用期間が決まっていて更新の見込みがないため |
| 直接雇用に切り替わったあと | 1年を超えて働くことが確実であれば、対象になりうる |
| 直接雇用が契約社員だった場合 | 契約期間と更新の見込み次第。1年以下で更新の見込みがなければ対象外 |
ただし、もうひとつの壁があります。直接雇用になった時点で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている必要があります。派遣期間の6か月で残日数を使い切っていると、要件を満たしません。
最終的な判断はハローワークが行います。派遣の求人に応募する前に、受給資格者証を持って窓口で確認しておくと確実です。
再就職手当が「もらえない」よくあるケース
検索されることの多い「もらえない」パターンを、支給要件と照らして整理しました。
| ケース | どの要件に引っかかるか |
|---|---|
| 派遣期間中に申請した | ⑤ 1年を超えて勤務することが確実とはいえない |
| 直接雇用になったが、契約社員で更新の見込みがない | ⑤ 同上 |
| 失業手当をほとんど受け取ってから就職した | ② 支給残日数が3分の1未満 |
| 待期期間(7日)が終わる前に働き始めた | ① 待期満了後の就職ではない |
| 自己都合退職で、待期満了後1か月以内に自分で見つけた求人に応募した | ④ この期間はハローワークか職業紹介事業者の紹介が必要 |
| 退職した会社に戻った、グループ会社に就職した | ③ 前の事業主と密接な関わりがある |
| ハローワークに求職を申し込む前から採用が決まっていた | ⑧ 受給資格決定前に内定していた |
| 3年以内に再就職手当を受け取っている | ⑦ 過去3年以内の受給 |
紹介予定派遣は、派遣会社が職業紹介の許可を持って行う仕組みです。そのため自己都合退職で給付制限がある人でも、④の「職業紹介事業者の紹介」に当てはまる可能性があります。ここは自己判断せず、ハローワークで確認してください。
いくらもらえる? 上限額に注意
金額は「基本手当日額 × 支給残日数 × 60%または70%」で計算します。ここで見落としやすいのが、計算に使う基本手当日額には上限があることです。
| 離職時の年齢 | 再就職手当の計算に使える基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 60歳未満 | 6,745円 |
| 60歳以上65歳未満 | 5,454円 |
(令和9年7月31日までの額。毎年8月1日に改定されます)
つまり、離職前の給料が高い人でも、1日あたり6,745円を超える計算にはなりません。
申請はいつまで?
再就職手当の支給申請書は、就職した日の翌日から1か月以内に提出します。本人が持参するほか、代理人や郵送でも提出できます。
提出が遅れると受け取れなくなる可能性があるため、就業が決まったらすぐに、派遣会社と勤務先に「採用証明書」の記入を依頼してください。
(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク・地方運輸局「再就職手当のご案内」LL080801保02/PDF)
再就職手当を受給するための前提条件
再就職手当を受け取るには、下記の「失業手当の受給条件」を満たしている必要があります。
- 再就職の意思がある
- 過去2年間で、雇用保険加入期間が1年以上
参考:ハローワーク
再就職手当の受給条件
「再就職手当の受給条件」は以下8つです。
- 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、または事業を開始したこと。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。
- 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申し込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。
- (生命保険会社の外交員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以上の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます)。
ハローワーク
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
派遣で関わりのある重要部分を抜粋します。
| 1年を超えて勤務することが確実である | 雇用期間が1年以下で、更新の見込みがないと支給対象外 |
|---|---|
| 受給手続き後7日以内に再就職してしまう | 失業状態になって7日以内に他の派遣会社で就業が決まると支給対象外 |
| 支給残日数が3分の1以上 | 例えば給付日数が30日の場合、支給残日数が10日以下であると支給対象外 |
| 1年を超えて勤務する見込みがある | 1年以内の短期派遣(例えば3ヶ月)の就業が決まったケースでは支給対象外 |
| 前職と異なる派遣会社で雇用契約する | 同一の派遣会社から他の派遣先企業へ紹介の場合、支給対象外 |

上記のように細かく条件が分かれています。
ここからは紹介予定派遣に当てはめケーススタディで解説していきます。
紹介予定派遣で再就職手当を受給できるタイミング
紹介予定派遣が決まっただけでは再就職手当はもらえません。紹介予定派遣は、会社に直接雇用を前提として就業できる制度です。
しかし、派遣先と合わず直接雇用を見送る可能性はあります。
先に「再就職手当の受給条件」でお伝えしたとおり、「1年を超えて勤務することが確実であること」が再就職手当を受け取るためには必要です。
ですので、紹介予定派遣で派遣社員として就業開始した時点では受け取れません。
再就職手当の受給時期
結論、もらえるタイミングは「直接雇用に切り替わったとき」です。そのタイミングで「1年を超えて勤務する見込みがある」と承認され、受給対象になるのです。

紹介予定派遣で就業決定した時点では、再就職手当の申請はできません。
その後、直接雇用に切り替わった時に申請できるようになるのです。
以下の注意点を覚えておいてください。
- 紹介予定派遣から直接雇用になるタイミングで支給額が変動する
- 支給残日数により支給額が変動
- 支給残日数は、受給期間満了日までの日数で計算する
例えば就職日から6ヵ月後に直接雇用に切り替わるケース。
受給期間満了日から逆算すると、本来の残日数より少なくなり、支給額も減ってしまう可能性があります。

上記の点を頭に入れておきましょう。
再就職手当の受給額
具体的な計算方法は以下のとおりです。
- 3分の2以上残して早期に再就職した場合 ➡︎ 基本手当の支給残日数の70%の額
- 3分の1以上残して早期に再就職した場合 ➡︎ 基本手当の支給残日数の60%の額
失業手当の日額✖︎失業手当を受け取れる日数✖︎①、②の該当%(パーセンテージ)で計算
上記計算式にあてはめ計算します。
- 【具体例1】
- 例えば支給残日数を70日残して、基本手当日額が5000円であった場合
3分の2以上残して早期に再就職したことになる:70✖️0.7=49(日)
再就職手当の金額=5000円×49日=245,000円
- 【具体例2】
- 支給残日数を35日残して、基本手当日額が5000円であった場合
3分の1以上残して早期に再就職したことになる:35✖️0.6=21(日)
再就職手当の金額=5000円×21日=105,000円
派遣社員で再就職手当を受給できる人
結論を先に伝えると、8つの「再就職手当の受給条件」に当てはまれば、派遣であっても再就職手当を受給できます。
しかし、短期派遣だと「1年を超えて就業する見込みがある」条件をクリアすることができませんよね。そこで契約書の書き方を再就職手当の受け取れる形にしましょう。
具体的には契約書を下記のように書いてもらえば解決します。
- 契約期間が「無期」と記載されている
- 契約期間が「1年を超える」と記載されている
- 契約期間が1年未満であっても「更新あり」と記載されている
再就職手当の「1年を超えて勤務する見込み」要件は、契約期間が1年未満であっても「契約更新が確実と認められる場合」を含みます(厚生労働省資料より)。
したがって、契約書に「更新あり」と記載されていれば受給対象になる可能性があります。

上記のように記載されていれば、「今後も継続して働き続け安定している」と判断され、再就職手当の受給対象になりますよ。
派遣社員で再就職手当の受給条件を満たせない人の対策
もし条件を満たせず、再就職手当を受給できない方は、以前は「就業手当」という制度がありました。しかし、この制度は2025年4月1日から廃止されました。
代わりに、短期・非正規雇用での再就職をする場合は、ハローワークに相談の上、失業手当の継続受給や職業訓練の活用など他の支援策を検討する必要があります。
参考:その他(就業促進手当)【雇用保険法等の一部を改正する法律案 】
再就職手当の申請手順
- 再就職手当に必要な書類を準備する
- 手続き開始
①再就職手当に必要な書類を準備する
準備するものは以下です。
- 採用証明書
- 再就職手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑
詳しくは失業手当の申請書と併せてもらう「しおり」を読んでください。

申請期間は1ヶ月なので注意してください。
参考:厚生労働省
②手続き開始
- 1. ハローワークへの提出手続き
- 派遣会社から届いた離職票をもとに、ハローワークで失業認定を受けます。
- 新しい派遣会社には「採用証明書」を提出し、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」もハローワークに提出します。
- 2. 再就職手当関連の手続き
- ハローワークから「再就職手当支給申請書」を受け取ります。
- 就職が決まった新しい派遣会社に「再就職手当支給申請書」の記入を依頼します。
- 3. ハローワークへの提出手続き(再就職先企業の記入後)
再就職先企業が「再就職手当支給申請書」を記入した後、これと「雇用保険受給資格証」をハローワークに提出します。

企業によっては、「採用証明書」や「再就職手当支給申請書」の提出が入社後になることがあります。
提出が遅れる可能性がある場合は、事前にハローワークに連絡して調整することが重要です。
再就職手当を受給後、条件しだいで「就業促進定着手当」も受給できる
もし紹介予定派遣で直接雇用になった会社で、受け取れる給与が失業前より減っていた場合、6ヵ月経過後に「就業促進定着手当」を受け取れる可能性があります。
2025年4月以降は制度が見直され、支給額は「失業手当の残り日数の20%相当」に変更されています。
仕事の定着をうながすことが目的の制度です。
必要な書類は、
- 6ヵ月間の出勤簿
- 給与明細
が必要となります。

少し面倒ですが、失業手当の残り残日数の20%相当を受け取れる制度なので、当てはまる方はぜひ活用してみてくださいね。
再就職手当受給までの流れ
再就職手当をもらうまでの内容を整理しておきましょう。
- 退職
- 前の会社から離職票が送られてくる
- 離職票と必要な書類を持ち、ハローワークへ。失業手当を申請する
- 申請後7日間は待機期間(必ず失業状態でなければならない)
- 雇用保険説明会に参加
- 雇用保険説明会で指示された「失業認定日」にハローワークへ。失業認定を受ける
- 4週に1度、失業認定を受けに行き続ける
- 再就職
- 再就職日の時点で、失業手当を受け取れる日数うの3分の1以上残っていたら、再就職後1ヶ月以内に再就職手当を申請(*紹介予定派遣の場合、直接雇用になった時点で再就職申請を行う)
- 再就職後6ヶ月が経ったら就業促進定着手当を申請
紹介予定派遣で再就職手当はもらえないに関するよくある質問
再就職手当はいつもらえますか?
再就職が決まってハローワーク(公共職業安定所)に報告してから約1ヶ月後になります。
派遣会社に再就職手当はありますか?
再就職手当は派遣社員、正社員関係なく受給可能です。
要件は以下の8つです。
- 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、または事業を開始したこと。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。
- 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申し込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。
- (生命保険会社の外交員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以上の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます)。
ハローワーク
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
上記要件を守れていれば、派遣社員であっても受給できるのです。
派遣社員が再就職手当をもらうにはどうすればいいですか?
まず先に解説した「8つの要件」をクリアした後、申請に必要な書類を準備しましょう。

必要な書類は以下の4点です。
- 採用証明書
- 失業認定申告書
- 雇用保険受給資格者証
- 再就職手当支給申請書
必要な書類を準備し、ハローワークへ申請します。
手順は以下の4ステップです。
- 採用証明書を再就職先に記入してもらう
- 失業認定申告書、雇用封建受給資格者証と共に、ハローワークへ提出する
- ハローワークより再就職手当支給申請書を受領し、再就職先に必要事項を記載してもらう
- 記入し終えた再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証をハローワークに提出する
*再就職先と前職の関連がないことを証明するための資料が必要になる場合もあります。
派遣先が同じだと再就職手当はもらえませんか?
同じ派遣先では受給条件に合わないため受け取ることはできなくなります。
再就職手当は失業保険と比べお得ですか?
結論、各受給者によって異なるので一概にどちらがお得なのか判明しません。あなたの前職までの収入や雇用形態、雇用保険の加入期間、再就職先の給与額によって、金額も大きく異なります。
下記の計算サイトを利用してみると、より具体的な数字を確認できますよ。
➡︎ 再就職手当の計算
単純にそれぞれの計算式を当てはめるとどちらのがお得なのか判明します。
ただし失業手当は1ヶ月に2回以上の求職活動実績をハローワークに申請する必要があり、割と面倒です。

それに「失業手当」目当ての適当な求職活動は自分のためになる行為と胸を張って言えるか疑問です。
せっかく仕事を探すなら、将来のため再就職を目的として求職活動した方が、時間を無駄にしませんよ。
まとめ
再就職手当の受給条件は?
「再就職手当の受給条件」は以下8つです。
受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、または事業を開始したこと。
就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。
離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申し込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
1年を超えて勤務することが確実であること。
(生命保険会社の外交員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。
原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
過去3年以上の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます)。
受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
ハローワーク
紹介予定派遣でもらえるタイミングは?
結論、もらえるタイミングは「直接雇用に切り替わったとき」です。
紹介予定派遣は、会社に直接雇用を前提として就業できる制度ではありますが、派遣先と合わず直接雇用を見送る可能性があるからです。
先に「再就職手当の受給条件」でお伝えしたとおり、「1年を超えて勤務することが確実であること」が再就職手当を受け取るためには必要です。
いくらもらえる?
- 3分の2以上残して早期に再就職した場合 ➡︎ 基本手当の支給残日数の70%の額
- 3分の1以上残して早期に再就職した場合 ➡︎ 基本手当の支給残日数の60%の額
失業手当の日額✖︎失業手当を受け取れる日数✖︎①、②の該当%(パーセンテージ)で計算
上記計算式にあてはめ計算していきます。
派遣で働いているけど、私はもらえるの?
- 契約期間が「無期」と記載されている
- 契約期間が「1年を超える」と記載されている
- 契約期間が1年未満であっても「更新あり」と記載されている

上記のように記載されていれば、「今後も継続して働き続け安定している」と判断され、再就職手当の受給対象になりますよ。
再就職手当をもらうまでの流れは?
- 退職
- 前の会社から離職票が送られてくる
- 離職票と必要な書類を持ち、ハローワークへ。失業手当を申請する
- 申請後7日間は待機期間(必ず失業状態でなければならない)
- 雇用保険説明会に参加
- 雇用保険説明会で指示された「失業認定日」にハローワークへ。失業認定を受ける
- 4週に1度、失業認定を受けに行き続ける
- 再就職
- 再就職日の時点で、失業手当を受け取れる日数うの3分の1以上残っていたら、再就職後1ヶ月以内に再就職手当を申請(*紹介予定派遣の場合、直接雇用になった時点で再就職申請を行う)
- 再就職後6ヵ月が経ったら就業促進定着手当を申請


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